(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十六条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
- 二
- 三共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
- 四共済責任の開始時期に関する事項
- 五共済掛金の払込猶予期間に関する事項
- 六特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
- 七特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
- 八利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
- イ当該指標
- ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
- イ
- 九当該特定共済契約に関する租税の概要
- 十利用者が当該組合に連絡する方法
- 十一当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
- 十二その他利用者の注意を喚起すべき事項