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消費生活協同組合法施行規則 第四十五条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(利用者が支払うべき対価に関する事項)

第四十五条

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

2第四十条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

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