(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第四十四条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。