(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十七条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
- 二特定共済契約の申込みの撤回等(法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
- 三共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
- 四共済責任の開始時期に関する事項
- 五共済掛金の払込猶予期間に関する事項
- 六特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
- 七特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
- 八利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該指標
- ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
- イ
- 九当該特定共済契約に関する租税の概要
- 十利用者が当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合に連絡する方法
- 十一当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
- 十二特定共済事業協同組合等(法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ指定特定共済事業等紛争解決機関(法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合当該特定共済事業協同組合等が法第九条の九の二第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
- ロ指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合当該特定共済事業協同組合等の法第九条の九の二第一項第二号に定める苦情処理措置(同条第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。)及び紛争解決措置(同項第二号に規定する紛争解決措置をいう。)の内容
- イ
- 十三その他利用者の注意を喚起すべき事項
2一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により利用者に対し第四十四条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該利用者に対し第四十四条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。