(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第四十七条の二
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。
2法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的に照らして、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合