(契約締結時の情報の提供)
第四十七条の三
特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
- イ特定共済契約が成立したとき法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
- ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
- イ
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第四十四条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合又は共済代理店について準用する。