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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十五 (契約締結前交付書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(契約締結前交付書面の記載事項)

第二十六条の二の二十五

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
  2. 商品の名称(通称を含む。)
  3. 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
  4. 受入れの対象となる者の範囲
  5. 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
  6. 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
  7. 払戻しの方法
  8. 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
  9. 付加することのできる特約に関する事項
  10. 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
  11. 十一
    顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
  12. 十二
    当該長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
  13. 十三
    次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
    1. 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
    2. 第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引
    3. 先物外国為替取引
    4. 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
    5. 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
  14. 十四
    変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
  15. 十五
    当該特定預金等契約に関する租税の概要
  16. 十六
    顧客が当該長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行に連絡する方法
  17. 十七
    当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
  18. 十八
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 指定紛争解決機関が存在する場合当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
    2. 指定紛争解決機関が存在しない場合当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  19. 十九
    その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

2一の特定預金等契約の締結について、二以上の長期信用銀行、長期信用銀行代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定)により顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面。以下この項において同じ。)を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者(金融サービス仲介業者を除く。)は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

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