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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十三 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

第二十六条の二の二十三

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第二十六条の二の二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第二十六条の二の二十五第一項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第二十六条の二の二十一に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
  2. 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
  3. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
    1. 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
    2. 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
  4. 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(前号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、前号ロに規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第五項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
    1. 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に第二十六条の二の二十一に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第二十六条の二の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
    2. 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第六条の六の規定並びに第二十六条の二の六及び第二十六条の二の七の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。

4契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

5第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第二十六条の二の六第一項各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(第一項第三号ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
  2. 契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨
  3. 顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨

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