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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十一 (契約締結前交付書面の記載方法)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(契約締結前交付書面の記載方法)

第二十六条の二の二十一

契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第三項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二十六条の二の二十五第一項第十一号に掲げる事項

3長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、契約締結前交付書面には、第二十六条の二の二十五第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

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