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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十二 (情報の提供の方法)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(情報の提供の方法)

第二十六条の二の二十二

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。

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