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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の七 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第二十六条の二の七

第六条の六第一項及び第六条の七第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第二十六条の二の七の三第一項各号に掲げる方法のうち長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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