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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十六 (契約締結時交付書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(契約締結時交付書面の記載事項)

第二十六条の二の二十六

特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行の名称又は商号
  2. 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
  3. 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
  4. 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
  5. 払戻しの方法
  6. 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
  7. 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
  8. 当該特定預金等契約の成立の年月日
  9. 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
  10. 顧客の氏名又は名称
  11. 十一
    顧客が当該長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行又は当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行に連絡する方法

2一の特定預金等契約の締結について、二以上の長期信用銀行、長期信用銀行代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定)により顧客に対し契約締結時交付書面(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面。以下この項において同じ。)を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者(金融サービス仲介業者を除く。)は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。

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