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金融商品取引法 第百二条の十二 (会員の資格)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(会員の資格)
第百二条の十二
自主規制法人の会員は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等に限る。
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