(自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置) 第三十二条の二 第七条の三の規定は、法第百二条の十九第一項ただし書の規定により自主規制法人が特定業務を再委託する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗