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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十二条の二 (自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置)

第三十二条の二

第七条の三の規定は、法第百二条の十九第一項ただし書の規定により自主規制法人が特定業務を再委託する場合について準用する。

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