(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事) 第二十九条 法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。一総会に現物出資財産(法第百一条の十三第一項に規定する現物出資財産をいう。)の価額の決定に関する議案を提案した理事二前号の議案の提案の決定に同意した理事 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗