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金融商品取引所等に関する内閣府令 第二十九条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)

第二十九条

法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 総会に現物出資財産(法第百一条の十三第一項に規定する現物出資財産をいう。)の価額の決定に関する議案を提案した理事
  2. 前号の議案の提案の決定に同意した理事

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