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金融商品取引法 第百五十六条の二十六 (免許の拒否等の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(免許の拒否等の準用)

第百五十六条の二十六

第八十三条及び第百四十八条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第八十二条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の二十五第二項各号のいずれか」と読み替えるものとする。

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