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金融商品取引法 第百五十六条の二十七 (兼業の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(兼業の制限)

第百五十六条の二十七

証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 有価証券の貸借(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
  2. 金融商品取引業者に対する金銭の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)
  3. 金融商品取引業者の顧客に対する金銭の貸付け
  4. その他内閣府令で定める業務

2証券金融会社は、前項各号の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3証券金融会社は、第一項及び第百五十六条の二十四第一項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。

4内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて行うことが第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。

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