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証券金融会社に関する内閣府令 第一条の四 (兼業業務の範囲)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(兼業業務の範囲)

第一条の四

第百五十六条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付け(法第百五十六条の二十四第一項並びに法第百五十六条の二十七第一項第二号及び第三号に掲げる業務を除く。)
  2. 有価証券の受渡しに関する代理業務
  3. 国債証券の元利金支払の代理業務
  4. 有価証券及び金融庁長官に届け出た証書等の保管業務
  5. 第百五十六条の二十四第一項、法第百五十六条の二十七第一項第一号から第三号まで又は前各号に掲げる業務に際し、取引の相手方となる顧客に金銭又は有価証券等を収納するための施設を賃貸する業務
  6. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業
  7. 金融商品取引清算機関(法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。)の決済に必要な金銭又は有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十九条の六第二号及び第三号に掲げる取引に係る業務を除く。)

2第百五十六条の二十七第二項の規定による届出を行う場合は、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務を行う理由を記載した書面
  2. 業務の方法を記載した書面
  3. その他参考となる書類

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