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証券金融会社に関する内閣府令 第二条 (兼業の承認の申請)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(兼業の承認の申請)

第二条

第百五十六条の二十七第三項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
  2. 定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
  3. 最近の日計表

2第百五十六条の二十七第三項の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。

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