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証券金融会社に関する内閣府令 第三条 (業務内容の変更等の認可の申請)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(業務内容の変更等の認可の申請)

第三条

第百五十六条の二十八第一項の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の理由を記載した書面
  2. 当該認可申請が、資本金の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 最近の日計表

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(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令(以下この条において「新証券金融会社府令」という。)の規定に基づき提出する免許申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2施行日前に終了した事業年度に係る新証券金融会社府令第三条の四第一項及び第二項の書類については、なお従前の例による。

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