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証券金融会社に関する内閣府令 第三条の二 (金銭又は有価証券の貸付の条件)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(金銭又は有価証券の貸付の条件)

第三条の二

第百五十六条の二十八第二項に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。

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