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証券金融会社に関する内閣府令 第三条の三 (届出書の添付書類)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(届出書の添付書類)

第三条の三

第百五十六条の二十八第二項の規定による届出を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 金銭又は有価証券の貸付けの条件を決定又は変更しようとするとき貸付けの条件を記載した書面の新旧対照表
  2. 資本金の額を増加しようとするとき株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び増資の方法を記載した書面並びに増資後に想定される貸借対照表
  3. 商号を変更しようとするとき株主総会の議事録

2第百五十六条の二十八第三項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に同項各号に該当することとなった理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3第一条の二第二項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に変更の内容及び理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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