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証券金融会社に関する内閣府令 第一条の二 (免許申請書の添付書類)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(免許申請書の添付書類)

第一条の二

第百五十六条の二十四第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 登記事項証明書
  2. 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  3. 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  4. 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十四第二項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 役員が法第八十二条第二項第三号イ、ロ若しくはホ又は第百五十六条の三十一第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  6. 株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
  7. 免許申請者が金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所金融商品市場(同条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)又は認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約に関する書面の写し
  8. 金銭又は有価証券の貸付けの条件に関する書面
  9. 資金調達の方法に関する書面
  10. 業務開始後三事業年度(事業年度の期間が一年以上の場合においては、二事業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
  11. 十一
    免許申請の際現に金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。)又は認可金融商品取引業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付けの状況を記載した書面
  12. 十二
    最近三事業年度末の貸借対照表(関連する注記を含む。第三条の三第一項第二号を除き、以下同じ。)及び最近三事業年度の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
  13. 十三
    最近三事業年度の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
  14. 十四
    最近の日計表
  15. 十五
    その他参考となるべき書類

2証券金融会社(法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。

  1. 定款(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
  2. 業務の内容及び方法(法第百五十六条の二十八第一項に定める認可に係る事項を除く。)を変更したとき。
  3. 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約を変更したとき。

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