(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第一条の三
法第百五十六条の二十四第四項において準用する法第八十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第百五十六条の二十四第四項において準用する法第八十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。