条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十九条の六 (貸付けの対象となる取引)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(貸付けの対象となる取引)

第十九条の六

法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引
  2. 金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。)
  3. 認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)

e-Gov法令検索で第十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十九条の六(貸付けの対象となる取引)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の五(証券金融会社の最低資本金の額) 金融商品取引法施行令 目次 第十九条の七(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) →