条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十九条の五 (証券金融会社の最低資本金の額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(証券金融会社の最低資本金の額)

第十九条の五

法第百五十六条の二十三に規定する政令で定める金額は、一億円とする。

e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十九条の五(証券金融会社の最低資本金の額)について教えてください」と聞く
← 第十九条の四の五(連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件) 金融商品取引法施行令 目次 第十九条の六(貸付けの対象となる取引) →