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証券金融会社に関する内閣府令 第五条 (標準処理期間)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(標準処理期間)

第五条

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の二十七第三項若しくは第二条第二項に規定する承認又は法第百五十六条の二十八第一項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二十四第一項に規定する免許又は法第百五十六条の三十六に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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