(標準処理期間)
第五条
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の二十七第三項若しくは第二条第二項に規定する承認又は法第百五十六条の二十八第一項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二十四第一項に規定する免許又は法第百五十六条の三十六に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間