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証券金融会社に関する内閣府令 第十三条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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