(金融商品取引所の合併における株主等に対する公告)
第二百七十五条
金融商品取引法第百三十九条の十第一項又は第百三十九条の十六第一項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
金融商品取引法第百三十九条の十第一項又は第百三十九条の十六第一項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。