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金融商品取引法 第百三十九条の十 (株主等に対する通知)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(株主等に対する通知)

第百三十九条の十

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所(第百三十九条の八第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。

2次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

  1. 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合
  2. 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第百三十九条の八第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合

3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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