第二条
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。
法附則第二条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める労働金庫は、次に掲げる労働金庫とする。
改正後の預金保険法施行令附則第三条に規定する特別保険料率については、遅くとも平成十年度末までに、預金保険機構の預金保険法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況を踏まえて検討を行うものとする。
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法施行令(以下この条において「新預保法施行令」という。)の規定の適用については、新預保法施行令中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、新預保法施行令第二十二条の金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令である。
2第一条の規定による改正前の預金保険法施行令の規定により金融監督庁長官その他の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為は、新預保法施行令の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この政令による改正後の預金保険法施行令附則第二条の二及び第二条の四の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する預金保険法(以下「法」という。)附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)の事業年度に係る法附則第八条第一項第二号の二の規定に基づく納付(以下「納付」という。)及び法附則第十条の二の規定による損失の補てん(以下「損失の補てん」という。)について適用し、施行日前に終了した協定銀行の事業年度に係る納付及び損失の補てんについては、なお従前の例による。
預金保険法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める連合会は、次に掲げる連合会(同法第一条の規定による改正後の預金保険法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)とする。
平成十三年四月一日に開始する営業年度(預金保険法第三十七条第三項に規定する信用金庫等にあっては、事業年度)に納付する同法附則第十九条第一項に規定する特別保険料についての同条第二項において準用する同法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)」とあるのは「末日」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、平成十六年三月三十一日に終了する営業年度(改正法による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第五十条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)の各月の最終営業日における特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。
第一条の規定による改正後の預金保険法施行令第三十六条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる同条第一項に規定する解散等又は同条第二項に規定する新設合併があった日を含む営業年度の翌営業年度に納付すべき保険料について適用する。