(劣後特約付金銭消費貸借) 第一条の四 法第二条第八項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。一担保が付されていないこと。二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗