(債権処理会社の提出書類)
第十条
法第十二条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
- 一貸借対照表(関連する注記を含む。)
- 二損益計算書(関連する注記を含む。)
- 三債権処理会社の毎事業年度における譲受債権等の管理、回収、処分等の状況(特定住宅金融専門会社から譲り受けた損害賠償請求権の行使の状況を含む。)
- 四法第十二条第九号に規定する債権処理会社がとった所要の措置の内容
法第十二条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。