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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第十条 (債権処理会社の提出書類)

平成八年大蔵省令第三十四号府省令
(債権処理会社の提出書類)

第十条

第十二条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 貸借対照表(関連する注記を含む。)
  2. 損益計算書(関連する注記を含む。)
  3. 債権処理会社の毎事業年度における譲受債権等の管理、回収、処分等の状況(特定住宅金融専門会社から譲り受けた損害賠償請求権の行使の状況を含む。)
  4. 第十二条第九号に規定する債権処理会社がとった所要の措置の内容

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