(財産の譲受け等に係る契約の締結についての機構の承認事項) 第九条 法第十二条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一同号の規定により債権処理会社が特定住宅金融専門会社との間で締結しようとする契約の内容二前号の契約を締結しようとする特定住宅金融専門会社の債務の処理計画 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗