(金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れ) 第八条 法第九条第五項の規定による金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れは、次の各号に掲げる時において、それぞれ当該各号に定める金額についてこれを行うものとする。一機構の各事業年度の末日金融安定化拠出基金の残高から法第九条第三項に規定する出資控除後の金額を控除した残額二債権処理会社が解散しその残余財産が確定した時(残余財産の分配が行われる場合には法第二十七条の手続を終えた時)金融安定化拠出基金の残高から同条の規定により金融安定化拠出基金に充てた金額及び法第九条第三項に規定する出資控除後の金額を控除した残額 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗