条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第四条 (区分経理)

平成八年法律第九十三号法律
(区分経理)

第四条

機構は、前条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「住専勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第四条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(機構の業務の特例) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 目次 第五条(出資の認可) →