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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第五条 (出資の認可)

平成八年法律第九十三号法律
(出資の認可)

第五条

機構は、第三条第一項第一号の規定により設立の発起人となった株式会社に同号の規定により出資しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、前項の認可を受けようとするときは、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3前項の認可申請書には、機構が設立の発起人となった株式会社の定款、事業計画その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

5内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令の規定に適合するものであること。
  2. 出資しようとする株式会社が、特定住宅金融専門会社から譲り受ける貸付債権等に係る債権の回収のため、十分な調査を行い、及び必要な民事手続を迅速かつ的確にとり得るものであると認められること。
  3. 出資しようとする株式会社が、特定住宅金融専門会社から譲り受ける財産の管理、処分等の業務を適切に行い得るものであると認められること。

6機構は、債権処理会社に対する出資の額を変更しようとする場合には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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