(認可申請書の記載事項等)
第六条
法第五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一出資しようとする株式会社の商号及び本店所在地
- 二出資の額、方法及び財源
- 三出資しようとする日
- 四出資しようとする株式会社の設立の登記を行おうとする日
- 五出資しようとする株式会社の役員又は主要な使用人となるべき者
2法第五条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一出資しようとする株式会社の設立後の組織及び業務の方法
- 二設立についての意思の決定
- 三前項第五号に掲げる者の履歴
3法第五条第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
4前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
- 一トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
- 二ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
5第三項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
- 一申請者の商号
- 二申請年月日
6法第五条第五項の内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一出資の額を変更しようとする額、方法及び財源
- 二出資の額を変更する理由