条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第五条 (利益及び損失の処理)

平成八年大蔵省令第三十四号府省令
(利益及び損失の処理)

第五条

機構は、住専勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、住専勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第五条(利益及び損失の処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(区分経理) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 目次 第六条(認可申請書の記載事項等) →