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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第十四条 (資金の融通のあっせん)

平成八年法律第九十三号法律
(資金の融通のあっせん)

第十四条

機構は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために債権処理会社が必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。

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附則

附則第八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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