(資金の融通のあっせん) 第十四条 機構は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために債権処理会社が必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗