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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第十五条 (協力依頼等)

平成八年法律第九十三号法律
(協力依頼等)

第十五条

機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

2政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け、機構が第三条第一項に規定する業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

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附則

附則第九条から前条までに定めるもののほか、附則第八条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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