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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第十六条 (資料の提出の請求等)

平成八年法律第九十三号法律
(資料の提出の請求等)

第十六条

機構は、第三条第一項第二号から第八号までに掲げる業務を行うため必要があるときは、債権処理会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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