第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは偽りの記載をした資料の提出をした者 - 二
第十七条の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者 - 三
第十七条の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 - 四
第十七条の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
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