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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第三十三条

平成八年法律第九十三号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは偽りの記載をした資料の提出をした者
  2. 第十七条の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
  3. 第十七条の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
  4. 第十七条の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者

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