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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第三十二条の二 (権限の委任)
平成八年法律第九十三号
法律
(権限の委任)
第三十二条の二
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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