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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第三十二条 (政令への委任)
平成八年法律第九十三号
法律
(政令への委任)
第三十二条
この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
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