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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第七条 (政府の補助)

平成八年政令第百八十五号政令
(政府の補助)

第七条

法第二十四条第二項の規定による補助金の交付は、債権処理会社の同項に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が同項各号に掲げる金額の合計額を超える事業年度の終了の日の属する国の会計年度の翌年度以後の年度であって、その超える部分の金額並びに債権処理会社及び預金保険機構の財務の状況を勘案して当該交付が必要と認められる年度において、行うものとする。

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