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多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 第四条 (寄託所の指定)

昭和六十二年法律第三十六号法律
(寄託所の指定)

第四条

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

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