条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第四十二条

平成九年法律第八十九号法律

第四十二条

日本銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うことができる。

  1. 国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け
  2. 外国中央銀行等又は国際機関に対する信用の供与

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(国際金融業務) 日本銀行法 目次 第四十三条(他業の禁止) →