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日本銀行法 第三十八条 (信用秩序の維持に資するための業務)

平成九年法律第八十九号法律
(信用秩序の維持に資するための業務)

第三十八条

内閣総理大臣及び財務大臣は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の五の規定その他の法令の規定による協議に基づき信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他の信用秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、日本銀行に対し、当該協議に係る金融機関への資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請することができる。

2日本銀行は、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、第三十三条第一項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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