(国庫金の取扱い)
第三十五条
日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。
2日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。
2日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。