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日本銀行法 第三十五条 (国庫金の取扱い)

平成九年法律第八十九号法律
(国庫金の取扱い)

第三十五条

日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。

2日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

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